ご利用の流れ
訪問看護のサービスを受ける為のご利用案内をご紹介いたします。下記の案内をご参考に手続きください。
介護保険の対象となる場合
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自宅で暮らしながら訪問看護サービスを利用したい。
ご本人または、家族が介護申請をしていただき、要支援1~2の方は地域包括支援センターへ、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所に直接連絡、相談し担当ケアマネージャーが決まります。
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ケアプランの作成
要支援1〜2の方は地域包括支援センターの職員と相談しながらケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成します。
要介護1~5の方は、担当ケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成します。必要なサービス(訪問看護)の内容や利用料について検討します。
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訪問看護の提供
訪問看護事業者から看護サービスの内容、利用料の説明を受け契約を交わします。
ケアプランに沿って医療処置、健康管理、観察、健康相談などを定期的に訪問し行います。
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サービスの見直し・評価
主治医・担当ケアマネージャー・看護師・利用者様・ご家族で必要に応じてケアプランの見直しやサービスの調整を行い利用者様のニーズに合わせて対応していきます。
医療保険の場合
要支援・要介護認定を受けていない場合や特定疾患などに該当するのであれば、医療保険が適応されます。
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主治医と相談
入院中であれば病院のソーシャルワーカーに相談し、訪問看護の必要性や適応するかどうかを判断します。
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訪問看護指示書の発行
主治医が訪問看護の必要性を認めた場合、訪問看護指示書が発行されます。
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訪問看護の提供
主治医やソーシャルワーカーから訪問看護事業者を紹介してもらいます。
訪問看護事楽者から看護サービスの内容、利用料の説明を受け契約を交わします。
主治医からの訪問看護指示書に沿って医療処置、健康管理、観察、健康相談などを定期的に訪問し行います。
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サービスの見直し・評価
必要時、主治医、訪問看護師と相談し介護保険に移行する場合もあります。